目黒区軟式野球連盟規約 |
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第 1 章 名称及び事務所 | |
第 1 条 | 本連盟は、目黒区軟式野球連盟と称し、東京都軟式野球連盟目黒支部とする。 |
第 2 条 | 本連盟の事務所は、目黒区立中央体育館に置く |
第 2 章 目的及び事業 | |
第 3 条 | 本連盟は、アマチュアスポーツとして正しい軟式野球を区民全般に普及し、その健全なる発展を図ると共に会員相互の親密な連絡と平和文化国家の建設に寄与することをもって目的とする。 |
第 4 条 | 前条を達成するために、次の事業を行う。 1.区内における野球大会の主催及び後援 1.軟式野球規則の普及・徹底 1.軟式野球発展に関する指導・研究 1.軟式野球の技術向上に関する指導・研究 1.区内少年野球大会の主催及び後援 |
第 3 章 会 員 | |
第 5 条 | 本連盟の会員は、役員及び正会員とする。 |
第 6 条 | 正会員は、一般チーム及び少年チームに分けそれぞれ次の条件を具備しなければならない。 |
(1) | 一般チーム |
一般チームは、職業野球競技者及び学生・生徒で本連盟以外の組織に登録している者を除いて編成し、次のいずれか一に該当するチーム。 ア.職域チーム 官公庁・銀行・会社・商店・工場等で同一職場に勤務する者のみによって編成するチーム、又は同一職場に勤務する者が登録人員の3分の2以上を占めるチームとする。 イ.クラブチーム 都内に在住又は在勤する者のみによって編成するチーム。 ウ.学生チーム 専修学校生、各種学校、大学生及び高校生は、同一学校又は個人で一般チームに登録することができる。 ただし、学校単位で編成する場合は、学校名を使用せず、クラブ名とする。 | |
(2) | 少年チームは、硬式ボールを使用している団体に登録されている選手を除いて編成し、次のとおりとする。 ただし、スポーツ少年団との二重登録は認める。 ア.少年部 中学生で編成されたチーム。 イ.学童部 小学生で編成されたチーム。 |
第 7 条 | 正会員としてのチームは監督及び主将を含めて10名以上20名以内の競技者(男女を問わない)によって編成しなければならない。 |
第 4 章 加盟及び脱退 | |
第 8 条 | 正会員となるチームは、本連盟の定める登録申込書(2通)及び会費を本連盟に提出する。本連盟は、その資格を審査しなければならない。 |
第 9 条 | チームの構成員及び登録事項に移動が生じた時は、本連盟にその旨を届け出なければならない。 移動した構成員は、その年度中他のチームに登録することはできない。 |
第10条 | 会員登録は、第8条に基づき毎年本連盟が定める期日までに更新又は新規登録の手続きをしなければならない。登録手続き完了とともに、その年度の会員の資格を取得する。 |
第 11 条 | 会員は、前条に定める他、次の事項の一に該当するときは、その資格を喪失する。 (1)第6条に定める条件を具備しなくなって、会長が不適格と認めたとき (2)自ら脱退の意思表明をしたとき (3)除名の処置をとられたとき |
第 5 章 役 員 | |
第 12 条 | 本連盟に次の役員を置く。 (1)会 長 1 名 (2)副会長 若干名 (3)顧 問 若干名 (4)理事長 1 名 (5)常任理事 若干名 (6)理 事 若干名 (7)会 計 1 名 (8)評議員 1チーム1名 (9)監 事 2 名 |
第 13 条 | 会長は、理事会で推挙する。会長は、本連盟を代表して会務を総括する。 |
第 14 条 | 顧問は、理事会の推挙により会長が委嘱する。 顧問は、会長の諮問に応ずる。 |
第 15 条 | 理事は、評議員会において選出し、会長が委嘱する。 会長が必要と認めたときは、理事会の承認を経て前項の理事数の3分の1を超えない範囲において指名委嘱する事ができる。 理事は、理事会を構成し、評議員会の決議に基づき、会務を掌理する。 |
第 16 条 | 理事は、その互選により理事長1名、常任理事若干名を選出する。 |
第 17 条 | 理事長は、理事会を代表する。 理事長は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。理事長に事故あるときはその指定した常任理事がその職務を代行する。会長は、緊急を要する事項で理事会に諮る暇がないときは、これを執行することができる。この場合において、次の理事会に報告を行うこととする。 常任理事は、理事長を補佐して日常会務を執行する。 |
第 18 条 | 評議員は、各チームから1名選出する。各チームは、毎年本連盟が定める期日までに当該年度の評議員を届出、会長が委嘱する。評議員であっても理事に選出されたものは、評議員の資格を保有する。評議員は、評議員会を構成し、本連盟の重要事項を議決する。 |
第 19 条 | 監事及び会計は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。監事は、会計を監査する。 |
第 20 条 | 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。任期が満了して後任者を選任するまでは、引き続き職務を行う。 |
第 6 章 会 議 | |
第 21 条 | 本連盟の会議は、評議員会及び理事会とする。 |
第 22 条 | 評議員会は、毎年1回定期招集する。 ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。評議員会は会長が招集し、その議長となる。理事及び監事は、評議員会に出席し、必要により発言することができる。 |
第 23 条 | 評議員会は、評議員総数の半数以上出席しなければ開会することができない。 ただし、同一議事について再度招集したときは、この限りではない。評議員会に出席できない評議員は、代理人を出席させる事ができる。この場合、代理出席者は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。 |
第 24 条 | 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
第 25 条 | 理事会は、理事の総数の3分の2以上出席しなければ開会する事ができない。再度招集したとき、又は理事会において、特に決議した事項については、この限りではない。 |
第 26 条 | 理事会の議事は、出席理事の過半数の議決をもって決める。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
第 27 条 | 緊急を要する事項で評議員会に諮る暇がないときは、理事会が代行することができる。この場合には、次の評議員会に報告を行うこととする。 |
第 7 章 会 計 | |
第 28 条 | 会員は、本連盟の定める会費を納入する。 |
第 29 条 | 本連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。 (1)会 費 (2)その他 |
第 30 条 | 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 |
第 31 条 | 会計年度の終わりに剰余金のあるときは、翌年度に繰り越す。 |
第 32 条 | 会長は、毎会計年度歳入出予算を編成し、評議員会の議決を経なければならない。会長は、決算書及び証拠書類を監事の審査に付し、評議員会の承認の議決を得なければならない。 |
第 8 章 規 律 | |
第 33 条 | 正会員たるチームは、本連盟以外に、又その構成員は、一つのチーム以外に加入することができない。 ただし、本連盟が認めた場合はこの限りではない。 |
第 34 条 | 正会員たるチーム及びその構成員は、本規約並びに付属規定に違反することができない。 |
第 35 条 | 正会員たるチーム及びその構成員が、前3条に違反したときは、理事会において除名又は大会の出場停止その他の処分をすることができる。 |
第 9 章 規約の変更 | |
第 36 条 | 本連盟の規約は、評議員会において、出席者の過半数以上の同意を得て変更することができる。 |